大成小学校PTA 会則

第1章 総 則

第1条 
本会は弘前市立大成小学校父母と先生の会と称し、事務局を大成小学校内におく。 

第2条
本会は大成小学校児童の父母、またはそれに代わる保護者、並びに教職員をもって組織する。

第3条
本会は学校と家庭が協力して児童の学習の向上、福祉の増進をはかることを目的とする。

第4条
前条の目的を達成するため次の活動をおこなう。
①学校と家庭の連絡調整
②学校の教育環境の整備、及び家庭教育の振興
③会員相互の研修と親睦
④その他目的達成に必要な事業

第2章 役 員

第5条 本会に次の役員をおく。
①名誉会長  1名 (学校長)
②会長    1名
③副会長   若干名 (父母より若干名、教頭)
④庶務             若干名 (父母より若干名、教職員より若干名)
⑤会計             若干名 (父母より若干名、教職員より1名)
⑥監事    2名

第6条 
会長は会を代表し会務を総括する。 

副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは代理する。
庶務は本会の事務を総括する。
会計は本会の収支をつかさどる。
監事は本会の収支を監査する。

第7条
会長、副会長、庶務、会計および監事は総会において選出し、任期を1年とする (総会から総会まで)。ただし再任を妨げない。 
第8条
本会に顧問若干名をおくことができる。
顧問は会長が委嘱し、会長の諮問に応じ意見をのべることができる。

第3章 会 議

第9条
本会の目的達成のため次の会議をおく。 
1 定時総会
毎年4月に開き次の議事をおこなう。 
①前年度庶務収支決算の承認
②新年度予算案の審議決定 
③会則の審議
④役員の選任
⑤その他必要な事項

2 臨時総会
常任委員会が必要と認めたときは臨時総会を開くことができる。 
3 役員会
役員会は役員をもって構成し、必要に応じて開く。
4 常任委員会
常任委員会は次の構成により、本会の必要事項を審議し決定する。 
①役員
②各学年正副委員長
③各専門正副委員長
④教職員より若干名および会員中より会長委嘱するもの若干名

5 全体委員会
全体委員会は委員全体をもって構成し、必要に応じて開く。

第10条
会議の議長は次の通りとする。
①総会は議長1名、副議長1名を会員中より推薦する。
②役員会、常任委員会、全体委員会は会長が指名する。

第11条
会議はすべて出席者の過半数をもって決する。可否同数のときは議長が決定する。

第12条 学級委員会 
学級委員会は各専門委員会に所属する学級委員(各専門委員会各々1名以上)、および担任の教職員をもって構成し、必要に応じて開く。
正副委員長は委員の互選により選出する。

第13条 学年委員会
学年委員会は、当該学年の学級委員をもって構成し、担任教師と緊密に連絡をとり、児童の指導に協力をする。
正副委員長は委員の互選により選出する。

第14条
本会は目的達成のため次の専門委員会を設け、必要に応じて委員長がこれを召集する。
専門委員会は各学級より推薦された学級委員をもって構成し、正副委員長は委員の互選により選出する。
①総務委員会
本会の運営の企画、および他の委員会に属せざる事項の処理
②成人教育委員会
文化教養全般に関する事項
③生活指導委員会
児童の校外生活指導および交通安全に関する事項    
④広報委員会
広報に関する事項
⑤保健体育委員会
保健衛生並びに体育全般に関する事項
⑥ベルマーク委員会
ベルマーク全般に関する事項
⑦特別委員会
必要に応じて設ける

第4章 会計及び簿冊

第15条
本会計は会費、寄付金、及びその他の収入をもってこれにあてる。
第16条
本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌3月31日に終わる。
第17条
本会に次の簿冊を整備する。
  ①会則
  ②会員及び役員名簿
  ③会計簿
  ④記録簿
  ⑤備品簿

第18条
前条の簿冊の保存期間は、5年とする。

第5章 付 則

第19条
本会則にない事項は、常任委員会において別に定める。
第20条
本会則は、平成24年4月22日より施行する。
第21条
本会則は、平成29年4月22日より一部改正施行する。 

 

弘前市立大成小学校 父母と先生の会 役員選任内規

第1条
この内規は本会の役員(教職員を除く)の選任について必要な事項を定める。
第2条
本会の役員を選任するため役員選考委員会を設置する。
第3条
役員選考委員会は各学年の正副学年委員長をもって構成する。
但し、役員(教職員を除く)及び教頭はこの委員会に加わるものとする。 
第4条
役員選考委員会は役員を選任し総会において承認を得る。
第5条
この内規にない事項は常任委員会において定める。

付 則 この内規は平成15年4月18日より施行する。

弘前市立大成小学校 父母と先生の会 慶弔規定

第1条
本会員及び児童が死亡の場合 1人 金 3,000円を香儀する。
第2条
その他特に必要のある場合は、会長がこれを定める。

付 則 この規定は平成25年4月21日より施行する。